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UNIVAS 相談窓口運用規程
(目的)
第1条 一般社団法人大学スポーツ協会(以下「UNIVAS」という。) は、 UNIVAS の定める定款
第 3 条に規定する目的及び事業の遂行のため、 UNIVAS 内に設置する 「UNIVAS 相談窓
口」 (以下「本窓口」という。)の運用の方法等について、「UNIVAS 相談窓口運用規程」
(以下「本規程」という。)を定める。
(相談対象者)
第2条 本窓口の対象者は、次の各号の者とする。
(1) UNIVAS に加盟する大学又は競技団体(以下「加盟団体」という。)に所属し、
UNIVAS 定款第 3 条に定める大学スポーツに取り組む学生又は大学卒業若しく
は所属後 3 年を経過しない者
(2) 加盟団体の運動部の顧問、監督、コーチ及びサポートスタッフ等の加盟団体に
所属して大学スポーツに関与する者(以下(1)及び(2)を総称して「大学
スポーツ関係者」という。)
(3) (1)の親族
(相談方法等)
第3条 前条に定める対象者は、次の方法により、本窓口に対する相談を行うことができる。
問い合わせフォームへの入力(https://www.univas.jp/soudan/)
2 本窓口の相談担当者 (以下「本窓口担当者」という。) は、 UNIVAS が委託する弁護士と
する。
3 本窓口を利用して相談を行う者(以下「利用者」という。)は、相談内容に係る事実につ
いて、行為者の氏名及び行為の事実を明らかにし、事実が確実にあると信じるに足りる
相当な事実を示して相談を行うように努めるものとする。
4 相談内容に係る事実について十分な確認を行うため、利用者は、原則として実名に基づ
いて本窓口に対する相談を行うものとする。もっとも、本窓口に対する相談が匿名で行
われた場合であっても、相談内容等が事実であると信じるに足りる相当な事実が示され
た場合には、相談を受け付けるものとするが、かかる場合には、十分な事実の確認や対
応状況の報告ができない場合がある。
5 本窓口担当者は、相談内容に応じて、利用者に対して、他の団体等が設置する相談窓口
等の紹介をはじめ、各種専門機関への協力要請等により、相談内容の解決を図ることが
できる。
6 本窓口担当者は、利用者の相談が本窓口の対象ではない又は本窓口で対応することが相
当でないと判断した場合、その旨理由を付して利用者に通知し、対応を終了することが
できる。
17 本窓口担当者は、善良な管理者の注意をもって、相談に関する事実を秘密として厳正に
管理保持するものとする。
8 本窓口に寄せられた全ての相談情報は、 本窓口担当者のほか、 UNIVAS の会長、副会長、
専務理事、常務理事、コンプライアンス委員会委員、及び本窓口担当者が第 5 条 3 項に
基づき支援を依頼した者のみ(以下「本窓口担当者等」という。)が保有することができ
る。ただし、相談情報が本窓口担当者等に係る事項である場合は、相談内容に関係する
本窓口担当者等は、当該相談に関与せず、当該相談に関連する相談情報を保有しないも
のとする。
(相談対象事項)
第4条 本窓口における相談の対象事項は、大学スポーツ関係者による次の各号の行為とする。
(1) 暴力、暴言、脅迫及び威圧等競技の範囲を超えて身体的又は精神的苦痛を与え
る行為(パワーハラスメントを含む。)
(2) 不快感を与える性的な言動(セクシャルハラスメントを含む。)
(3) 差別、義務のない行為の強要、試合の不正操作、ドーピング等、大学スポーツ
における正当又は健全な活動を、直接又は間接的に妨害する行為
(4) その他、大学スポーツに関連して行われる違法行為、加盟団体規則違反行為又
はそれらに準じる社会規範に照らして不適切な行為
2 次の各号の事項は、大学スポーツ関係者によるものであっても、本窓口における相談の
対象外とする。
(1) 裁判その他の国家機関又はスポーツ仲裁裁判所若しくは日本スポーツ仲裁機構
による紛争解決手続に係属している又はこれらによる判断が確定した事項
(2) 競技においてなされる審判及び競技団体の判定に関する事項
(3) 大学スポーツに関係しない法令違反等行為、私怨、誹謗中傷、不平不満等
(4) 怪我や疾病の診断若しくは治療、医薬品やサプリメント等の成分に係る事項等、
医学的又は薬学的な見地に係る事項
(5) 大学スポーツ関係者の家庭に係る事項
(6) 前項各号に該当しない事項
(7) その他、大学スポーツに関係しない事項
(相談に基づく事実確認)
第5条 本窓口担当者は、利用者のプライバシーに配慮の上、利用者の氏名、連絡先、相談内容を
把握し、相談内容に係る事実の確認を行うものとする。
2 本窓口担当者は、利用者に対して、電話又は面会を求めることができ、利用者はこれを
予め了承する。
3 本窓口担当者は、必要に応じて、UNIVAS 事務局職員及びコンプライアンス委員会委員
その他に支援を依頼することが出来る。
24 本窓口担当者は、利用者から受けた相談内容、事実確認状況及び証拠状況を踏まえて、
必要に応じて、本窓口担当者等に報告をする。
5 本窓口担当者等は、本窓口担当者から受けた報告をもとに、当該相談について必要があ
ると判断した場合には、自ら、本窓口担当者又は第三者に委託して(以下、本項に基づ
き委託を受けた第三者を「確認担当者」という。) 相談内容の事実確認を行うことができ
る。
6 利用者は、事実確認に対して積極的に協力するものとする。
7 利用者は、相談内容に関する事実を証明する資料を保有する場合には、本窓口担当者、
又は確認担当者からの求めに応じて、提供等の協力に努めるものとする。
(相談対応又は事実確認の終了)
第6条 本窓口担当者は、次の各号に該当すると判断した場合に、理由を付して利用者に通知を
行い当該相談対応又は事実確認を終了することができるものとする。
(1) 相談事項が本規程第 4 条 1 項に該当しない場合又は第 4 条 2 項に該当する場合
(2) 加盟団体、その他の団体の相談等窓口の利用が相当である場合
(3) 利用者等の協力が得られない、事実関係が明らかでない等、UNIVAS が相談対
応又は事実確認を続行することが相当でない場合
2 本窓口担当者は、前項に定める場合のほか、警察、裁判所、加盟団体その他の団体の相
談等窓口の利用が相当であると判断した場合等、 UNIVAS として相談対応又は事実確認
を行うことが相当でないと判断した場合は、その旨理由を付して利用者に通知を行い、
相談の対応を終了することができる。
(協力要請)
第7条 本窓口担当者等は、本窓口の業務遂行のため、UNIVAS 加盟団体その他の第三者の協力
が必要な場合には、当該加盟団体その他の第三者に対し、本窓口への協力を要請するこ
とができる。
(事実確認結果に基づく対応)
第8条 UNIVAS は、事実確認によって、相談内容にかかる事実の存在が明らかであると考える
合理的な理由があると認めた場合、 相談に対して、必要に応じて、 利用者及び関係者等の
秘密保持に十分に配慮しつつ、以下の対応を行うことができる。
(1) 当該加盟団体に対する当該行為者及び対象行為の存在の通知
(2) 当該加盟団体に対する情報提供及び調査要請
(3) 当該加盟団体に対する当該事案の解決並びに当該行為者又はその属する団体へ
の相当な処分及び通知に対する対応状況の UNIVAS への報告の要請
(4) 当該加盟団体に対する再発防止策の導入の要請
(5) 当該行為の概要、当該行為者及び当該加盟団体並びに前各号に基づき実施した
3対応内容の公表
2 UNIVAS は、前項 2 号ないし 4 号の対応を行った場合、利用者に対し、加盟団体による
対応状況について、可能な限り報告する。
(相談情報の保護)
第9条 UNIVAS、本窓口担当者等、確認担当者、第 7 条に基づく協力要請を受けた者その他情
報を知り得た者は、利用者の個人情報を含む相談内容や事実確認の結果等に関する一切
の情報(以下「相談情報」という。)について秘密を保持するものとし、本規程に定める
場合の他、利用者の同意がない限り、第三者に相談情報を開示してはならない。
2 相談に基づく確認にあたり、UNIVAS、本窓口担当者等、確認担当者、第 7 条に基づく
協力要請を受けた者その他相談情報を知り得た者は、利用者、確認対象者及び確認協力
者等の信用、名誉、及びプライバシー等に配慮しなければならない。
(不利益取り扱いの禁止)
第10条 UNIVAS は、利用者が本窓口を利用したことを理由として、利用者に対して不利益な取
り扱いを行ってはならない。
2 UNIVAS は、利用者が本窓口を利用したことを理由として不利益に取り扱われることの
ないよう適切な措置を講ずるとともに、加盟団体に対しても、適切な措置を講ずるよう
要請するものとする。
3 UNIVAS は、利用者が本窓口を利用したことを理由として不利益に取り扱われているこ
とが判明した場合、当該不利益取り扱いを行っている者の所属する加盟団体又はかかる
取り扱いを行っている者が所属する団体に対し、直ちに当該取り扱いを是正するよう要
請するとともに、利用者の承諾を得て、必要に応じて、当該取り扱いの事実を公表する
ことができる。
(再発防止)
第11条 UNIVAS は、相談処理終了後、当該加盟団体による是正措置がとられた後に相談内容に
かかわる事象が再発していないか、当該加盟団体において適切な再発防止策が導入され
ているか等を確認するとともに、必要に応じ、相談窓口の仕組みの改善や、新たな是正
措置または再発防止策を講じることに努めるものとする。
2 UNIVAS は、利用者に対し、本窓口を利用したことを理由として不利益な取り扱いや嫌
がらせが行われていないかを確認する等、利用者保護に係る十分なフォローアップに努
めるものとする。
(費用)
第12条 本窓口の利用者の利用料は無料とする。ただし、本窓口の利用によって利用者において
生じる実費は、利用者の負担とする。
4(規程変更等)
第13条 UNIVAS は理事会の決議により本規程を変更することができる。
2 本規程の変更は、UNIVAS ホームページ(:https://www.univas.jp/about/)上に掲載さ
れた後、7 日が経過した日よりその効力を生ずる。
(免責)
第14条 UNIVAS は、 利用者に対し、 UNIVAS による加盟団体に対する対応の実施又は加盟団体、
その他の団体による対応の実施について、いかなる保証も行わない。
附則
1 この規程は、2019 年 10 月 7 日から施行する。










